みまもりほっとライン/ご利用規定
(契約の成立)
第1条
  「みまもりほっとライン」サービス(以下「本サービス」と省略します)は、契約申込者が次の(1)(2)(3)を満たすことにより契約者となり、象印マホービン株式会社(以下「象印」と省略します)との間で、本規定に基づいた利用契約が成立するものとします。
(1)象印所定の契約申込書により申込みがなされること
(2)第8条第1項に定める契約料を支払われること
(3)象印が無線通信機内蔵の電気ポット(以下「機器」と省略します)を送付し、これを受領されること
2.象印が本規定を変更する場合には、象印から契約者に変更内容を通知することにより変更後の規定が適用されるものとします。
 
(機器使用者の範囲)
第2条
  契約者は機器の使用者(以下、「機器使用者」と省略します)を契約申込書にて届け出るものとします。ただし、機器使用者は、次の(1)(2)を満たすものとします。
(1)通常日常生活に特段の支障がないこと
(2)植込み型心臓ペースメーカを装着していないこと
2.契約者は事前の書面による象印の同意なしに機器使用者を変更できないものとします。
 
(サービスの内容)
第3条
  象印は、機器使用者が機器を使用した際に機器が発信する信号をWWWサーバ(以下「専用サーバ」と省略します)にて蓄積、データ処理することにより、次のサービスを提供するものとします。
(1)契約者が、第14条に定めるID・パスワードによって認証を受けた後、機器使用者の機器の使用状態をブラウザソフト(インターネット上のWWW用の閲覧ソフト)等で閲覧できるサービス
(2)機器使用者の機器の使用状態を、契約者の指定する1つのEメールアドレスへ契約者の指定する時間帯に1日2回まで通知するサービス(尚、契約者は、第8条第2項に定めるオプション料金を支払うことで、送信先Eメールアドレスを最大2つ、任意に追加することができるものとします。)
2. 象印は、サービスの向上を目的として前項の内容を変更する場合は、契約者に事前に通知した上でこれを変更できるものとします。
 
(所有区分等)
第4条
  契約者は、本サービスの利用にあたり象印より機器を借り受けるものとし、機器は象印の所有とします。
2. 本サービスは、機器が株式会社エヌ・ティ・ティ ドコモの提供するパケット通信サービスが利用可能な場所(以下「利用可能場所」と省略します)に設置される場合に限って提供できるものとします。
3. 機器から発信する信号を専用サーバまで送信するために要する通信料金は、象印が負担するものとします。
4. 契約者は、本サービスを利用するために必要なパソコン、携帯電話等のデータ通信が可能な端末(以下、「端末」と省略します)及びブラウザソフトを所有し、本サービスにおいて端末を用いて情報を受信するための通信料金、インターネット接続料金等は、契約者が負担するものとします。
 
(サービスの範囲)
第5条
  本サービスは、機器使用者の安全あるいは健康状態の確認、または機器使用者において契約者に緊急事態の通知を行うものではないものとし、当該状態の確認、事態の通知がなされなかったことにより生じた損害については、象印に対し何らの請求権をも有しないものとします。
 
(有効期間)
第6条
  本契約の有効期間は、本契約締結日から開始し、締結日の翌月1日から2年間とします。
2.期間満了の40日前までに文書による終了の申し出がないときは、本契約は1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
 
(譲渡・移転・再販の禁止)
第7条
1. 契約者は象印による事前の同意なしで本契約に関する権利、義務を第三者に譲渡もしくは移転またはサービスを再販できないものとします。
 
(契約料・利用料)
第8条
  契約者は本サービス利用の申込みにあたり象印が事前に提示する契約料を支払うものとし、次の場合を除き契約料の払い戻しは行わないものとします。
・ 機器の受取後5日以内に機器の設置場所が利用可能場所でないことが判明し、当該事由を象印に届け出た場合
2. 契約者は、本サービス利用の対価として次の利用料を契約成立の翌月から支払うものとします。また利用料の算定は暦月を単位とし、いかなる場合も月額単位で精算するものとします。尚、下記金額は消費税率を5%として総額を表示するものであり、税制改正により税率等が改定された場合は、それに応じて象印は利用料の総額を変更できるものとします。
 
利用料(月額) 基本 3,150円(税抜3,000円)
オプション:
Eメール送信先アドレス 1件追加につき
105円(税抜100円)
3. 利用料の支払方法は、象印が指定する日に契約者指定の郵便局または金融機関からの口座振替によるものとします。
尚、利用料の請求書は発行しないものとし、領収証の発行は通帳の振替表示をもって代わるものとします。
4. 象印は、経済情勢の変動またはその他の事由により利用料を維持しがたい場合は、契約者に事前に通知した上で利用料を変更できるものとします。
 
(サービスの停止)
第9条
  象印の責によらない天災地変や動乱、火災、異常電圧、通信回線の障害や停電等、その他不可抗力により、本サービスを提供することが不可能に至った場合は、象印はその状況の止むまでの間、本サービスを停止するものとします。
2.象印は、本サービスの安定的な運用を目的として、専用サーバの点検、保守または工事などのため、定期・不定期にかかわらず本サービスを停止できるものとします。この場合、象印は5日以上の予告期間をおいてEメールや書面その他の方法で契約者に通知するものとします。ただし、緊急時やむを得ない場合、象印は事前通知なく、あるいは当該予告期間をおかない事前通知により本サービスを停止することができるものとします。
3.前項および前々項による本サービスの停止期間についても本契約は継続するものとし、契約者は利用料を支払うものとします。
 
(機器の返還)
第10条
  契約期間の満了または解約により本契約が終了したときは、契約者は機器を象印の指定する場所に速やかに返還するものとします。
 
(解約)
第11条
  象印は、本サービスの提供を継続しがたい真にやむを得ない事情が生じたときは、その理由を2ヶ月前までに契約者に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
2. 象印は、契約者が次の事由に該当する場合は、催告を要することなく本契約を解約することができるものとします。
・ 機器を滅失、毀損もしくは紛失したとき
・ 本規定第7条に違反したとき
・ 利用料の支払いをその期限後1ヶ月以上滞納したとき
・ その他契約者の行為が原因で、象印において本サービスを提供することが困難になるとき
 
第12条
  契約者が本契約の解約を希望する場合、契約者は解約の旨を象印に申し出た後に象印が送付する解約申込書に必要事項を記入の上、象印に提出するものとします。象印が解約申込書を受領し、かつ契約者からの機器の返還が完了した日をもって解約が成立するものとし、契約者は解約成立当月までの利用料を支払うものとします。
2. 契約者が、契約者の都合または前条第2項により、本契約締結日から支払開始月以降6ヶ月以内に本契約を解約するときは、次の算式で求められる解約料およびこれに課される消費税額を直ちに象印に支払うものとします。尚、下記金額は消費税率を5%としてその総額を表示するものであり、税制改正により税率等が改定された場合は、それに応じて象印は解約料の総額を変更できるものとします。
 
解約料=(6−利用料を支払った月数)×3,150円(税抜3,000円)
 
(機器の維持管理)
第13条
  契約者は、機器使用者に対し象印制定の取扱説明書等の遵守を義務づけ、かつ日常的に機器の正常作動を確認するものとします。
2. 契約者は、機器の異常を発見した場合は直ちに象印に通知するものとし、その原因が機器の故障による場合は、象印は機器を引き取り正常に作動するよう速やかに修理するものとします。
3. 前項の事由により機器が修理または現状復旧されるまでの間、本サービスの提供は停止されるものとし、契約者より通知を受けてから機器が修理または現状復旧されるまでの期間が7日を超えないときは、契約者は当該期間についても利用料を支払うものとします。
4. 部品の交換、修理等に要する費用は次の場合を除き象印が負担するものとします。
・ 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
・ 使用中に落とした場合等による故障および損傷
・ 天災地変や動乱、火災、異常電圧等外部に原因がある故障および損傷
 
(ID・パスワードの管理)
第14条
  IDおよびパスワードは本契約の成立をうけて象印が決定し契約者に付与するものとします。
2. 契約者は象印所定の方法により、パスワードを随時変更することができるものとします。
3. IDおよびパスワードは契約者自らの責任をもって管理するものとし、偽造、変造、盗用または不正使用等により生じた損害については、象印に対し何らの請求権をも有しないものとします。
 
(免責事項)
第15条
  通信機器、端末およびブラウザソフト等の障害ならびに回線不通等の通信手段の障害等により、サービスが遅延したり不能となった場合、あるいは象印が送信した情報に誤謬、脱落等が生じた場合、そのために生じた損害について象印は一切の責任を負わないものとします。
 
(個人情報の非開示)
第16条
  象印は、契約者より提供された本サービス提供に要する情報の中で、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、個人を特定するものについては、次の場合を除き本人の同意なしで第三者に公開しないものとします。
本件は、本契約終了後も同様とします。
・あらかじめ象印との間で機密保持契約を締結している業務委託先等に必要な限度において開示する場合
・ 電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより情報が漏洩した場合
・ 個人を特定する情報以外の情報によって、期せずして本人が特定されてしまった場合
・ 法的根拠に基づき要求された場合
 
(届出事項の変更)
第17条
  契約者が申込書にて象印に届け出た氏名、住所、連絡先、その他の届出事項に変更がある場合は、速やかに象印に届け出るものとします。
 
(その他)
第18条
  本契約の取り決めについて疑問が生じたとき、または本契約に定めのないことについては、法令の定めおよび商習慣に従うほか、互いに誠意をもって協議しこれを解決するものとします。
 
(裁判管轄)
第19条
  本契約に関するすべての紛争は、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とするものとします。
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